福島水力発電促進会議会則福島水力発電促進会議とは

福島水力発電促進会議会則

名称

第1条

本会は、福島水力発電促進会議(以下「促進会議」という)と称する。

目的

第2条

促進会議は、既存ダム等を水力発電装置として有効活用するため、河川法をはじめとする様々な法令や、整備システム等の研究を行い、新たな電力を生み出し、その事業収益を水源地域に還元し、地域が水力によって自己財源を確保すると共に、地域のエネルギーの安全安心と、地域の活性化に寄与することを主な目的とする。

事業

第3条

促進会議は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 河川法の目的に「水力エネルギーの最大活用」を追加するよう国に働きかける等、河川法をはじめとする様々な法令や、整備システム等の研究を行う事業。
  2. 既存ダムの水力発電新設や嵩上げ増強、及び、運用の変更等整備システムの構築を求めるための研究事業。
  3. 水源地域が行う、森林整備、環境整備、観光施設整備、雇用創造等、地域振興の促進に寄与する事業。
  4. 発電事業者への助言等、技術的支援に関する事業。
  5. その他、会の目的を達成するために必要な事業。

構成

第4条

  1. 促進会議は、別表1の通り、共同代表、座長、委員、オブザーバーから構成され、次の役員を置く。
    1. 共同代表:3名
    2. 座長:1名
    3. 部会長:2名
  2. 委員は、共同代表が指名する。
  3. オブザーバーは別に掲げる者とする。
  4. 議決権を有する者は別に掲げる者とする。
  5. 委員は、原則30名以内とする。
  6. 下部組織として、技術部会、経営部会、事務局を置く。

役員の任務

第5条

  1. 共同代表は促進会議を代表する。
  2. 部会長は、共同代表が指名し、各部会委員を招集し、各部会を司る。

役員の任期

第6条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

部会

第7条

  1. 技術部会は、第3条に掲げる事業に関して技術的な面から検討し、経営部会に諮る。
  2. 経営部会は、技術部会により示された内容をもとに、事業性の判断を行う。
  3. 事務局長は、共同代表が指名する。
  4. 事務局は、促進会議内の事務連絡および調整を図る。

オブザーバー

第8条

オブザーバーは、共同代表の要請あるときは促進会議に出席することができ、会議の目的達成の為の助言等を行うことができるものとする。

総合コンサルタント

第9条

総合コンサルタントは、事務局と協力の上、別途締結される契約に基づき、技術部会及び経営部会等に対してコンサルタントサービスを提供する。

促進会議

第10条

  1. 促進会議は、必要に応じて共同代表が招集する。
  2. 議長は、座長が司る。
  3. 座長不在時の代理は、共同代表の内1名が司る。
  4. 議事は、初めに運営委員会で協議し、その後、促進会議に諮り、審議する。

議決数

第11条

促進会議の議決は、議決権を有する者の出席者の過半数をもって成立とする。

運営委員会

第12条

  1. 促進会議にて、第3条で規定する事業を遂行するにあたり、その準備検討及び事務のため、運営委員会を置く。
  2. 運営委員は、共同代表が選任する。
  3. 運営委員会は別に掲げる者とする。
  4. 運営委員会の検討事項及び事務は、共同代表が定める。

事務局

第13条

促進会議の事務局は、一般財団法人ふくしま未来研究会に置く。

その他

第14条

この要綱に定めのない事項については、共同代表が別に定める。

付則

この会則は、平成29年6月18日より施行する。